重要事項とは
重要事項説明について

買主にとって、いまから所有者となる不動産について知っておく必要のあるべき事項を書面化したものが、重要事項説明書です。
重要事項説明書で説明すべき事項は、宅地建物取引業法35条で義務付けてられています。
不動産会社は、契約の前段階で取引をおこなう不動産について十分調査し、確認した上で重要事項説明書を正確に作成し、宅地建物取引主任者の有資格者が買主にその内容を説明する必要があります。
重要事項説明書で説明するべき事項は次のとおりです。
● 取引態様について
●取引対象物件の表題部に記載された事項について
●住居表示について
●登記名義人の住所氏名について (実態の所有者と違う場合はさらにその説明)
●差し押さえ等の有無とその内容について
●抵当権等の有無とその内容について
●所有者以外の第三者の居住や使用の有無とその内容について
●都市計画法・土地区画整理法に基づく制限について。
●建築基準法に基づく制限について
●敷地と道路との関係について(方位・道路幅員・道路種類・間口)
●接面道路から受ける制限やその内容説明(セットバックなど)
●建築の可・不可について
●その他の法令による制限について
●私道の負担に関する事項について
●飲用水・電気・ガス・排水施設の整備状況について(またその負担金の有無)
●土砂災害危険区域について
●石綿使用調査の説明について
●耐震診断調査の説明について
●消費税について
●工事完了時の形状・構造等について
●手付金・消費税・固定資産税とその清算方法についての説明
●契約の解除に関する事項について
契約違反による解除について
手付解除について
引渡し前の滅失等について
融資利用の特約について
●損害賠償の予定または違約金に関する事項について
●手付金保全措置措置について(宅建業者が売主の場合のみ)
●金銭の貸借に関する事項について
●ローン特約についての内容について
●割賦販売に係わる事項について
重要事項説明書で説明すべき事項は以上です。
■三光の一言メッセージ
三光では、最低限の内容にとどまらず、物件の内容や売主・買主のご事情や状況に合わせ、さまざまな特記事項を書面上にきちんと記載して説明をし、また単なる棒読みでなく、ご理解いただきやすい説明を心がけています。
また、重要事項説明書や契約書の内容やその説明方法は、不動産会社によって異なります。
出来る限り細かい取決めをした書類を作成しようと思えば、書類の作成は大変な作業となりますが、そのぶん万一の不測の事態が起こった場合には安心です。三光では最低限の説明で済ますことなく、ご安心いただける重要事項説明を心がけ作成・説明をしています。
個人売買にトラブルが発生しやすいのは、このような調査や説明なしにしてしまうからです。
不動産取引は額が大きいだけに、小さな誤解や未確認が大きな金銭的負担に繋がることも多く、そのためにも事前にしっかりとした調査や取決め事項・配慮が必要となります。根拠無き安心と安全は違います。
買い手がいるという方も、あまり安易に考えず、相談は一切無料ですのでお気軽にお問い合せください。


