残金決済と所有権移転
残金支払いと同時に、所有権移転および物件の引渡し

売主から買主へ所有権移転登記が安全確実に行える旨の確認が、登記の専門家である司法書士等よりきちんと得られた段階で、残金の支払いをおこないます。
そして一般的には、残金の支払い(および買主の授受)がされると同時に、所有権が買主に移転し、また、それと同時に物件(および鍵の引渡し)も買主に引き渡されることになります。
残金を支払い、所有権が移転したら、ただちに所有権移転登記にはいります。
不動産登記とは、誰が何を所有しているかを公的に分かるようにするもので、第三者に対して自己の所有権を主張する対抗要件。いわば、不動産購入の最終仕上げです。
通常、登記申請は、司法書士が残金決済を無事見届けた後、すみやかに法務局に出向いて登記手続きをおこないます。
また、残金決済と同時に、諸費用 (固定資産税・都市計画税・管理費・修繕積立金など)の清算や手数料 (媒介業者・司法書士など) の支払いなどを行ない、これで一連の取引が完了です。
なお、登記済証(俗にいう権利証)を残金決済当日に受け取ると思われている方が多いのですが、残金決済当日には法務局から交付されませんので、後日交付されしだいお渡しすることになります。


